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利用規約

1(目的) 

この約款は、株式社アメリグロバル(電子商取引事業者)が運するアメリショッピングモル(以下「モル」といいます)で提供するインタネット連サビス(以下「サビス」といいます)を利用するにあたり、サイバルと利用者の義務及び責任事項を規定することを目的とします。 

 

※「PC通信、無線などを利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、この約款を準用します」。 

 

2(定義) 

「モル」とは、株式社アメリグロバルが財貨又は役務(以下「財貨等」といいます)を利用者に提供するために、コンピュタ等の情報通信設備を利用して財貨等を取引できるように設定した仮想の業場をいい、また、サイバルを運する事業者の意味でも使用します。 

「利用者」とは、「モル」に接し、この約款に基づいて「モル」が提供するサビスを受ける員及び非員をいいます。 

 員」とは、「モル」に員登をした者で、継続して「モル」が提供するサビスを利用できる者をいいます。 

「非員」とは、員に加入せずに「モル」が提供するサビスを利用する者をいいます。 

 

3(約款等の明示と明及び改定) 

"モル"は、この約款の容と商及び代表者の氏名、業所在地の住所(消費者の苦情を理することができる場所の住所を含む)、電話番、FAX 、メルアドレス、事業者登、通信販出番、個人情報管理責任者などを利用者が容易に知ることができるように"モル"の初期サビス面(前面)に示します。ただし、約款の容は、利用者が接続画面を通じて見ることができるようにすることができます。 

 

"モル"は、利用者が約款に同意する前に、約款に定められている容のうち、請約撤回、配送責任、返金件などの重要な容を利用者が理解できるように、別途の連結面またはポップアップ面などを提供し、利用者の確認を求めなければなりません。 

 

"モル"は、「電子商取引等における消費者保護にする法律」、「約款の規制にする法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護などにする法律」、「訪問販などにする法律」、「消費者基本法」など連法に違反しない範でこの約款を改定することができます。 

 "モル"が約款を改定する場合には、適用日及び改定事由を明示し、現行約款と一にモルの初期面にその適用日の7日前から適用日の前日まで告知します。ただし、利用者に不利に約款の容を更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて告知します。この場合、「モル」は改定前の容と改定後の容を明確に比較して、利用者が分かりやすく表示します。 

⑤「モル」が約款を改定する場合には、その改定約款はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前にに締結された契約については、改定前の約款項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が改正約款の項の適用を受けることを希望する意思を第3項による改正約款の告知期間に「モル」に送信して「モル」の同意を受けた場合には、改正約款の項が適用されます。 

⑥この約款で定めない事項とこの約款の解については、電子商取引等における消費者保護にする法律、約款の規制等にする法律、公正取引委員が定める電子商取引等における消費者保護指針及び係法令または相例にいます。 

 

4(サビスの提供及び更) 

"モル"は、次のような業務を行います。 

1.財貨又は役務にする情報提供及び購買契約の締結。 

2.購買契約が締結された財貨または役務の納品 

3.その他「モル」が定める業務 

"モル"は、財貨または役務の品切れまたは技術的仕更などの場合には、今後締結される契約によって提供する財貨または役務の容を更することができます。この場合には、更された財貨又は役務の容及び提供日を明示し、現在の財貨又は役務の容を示したところに直ちに告知します。 

"モル"が提供することに利用者と契約を締結したサビスの容を財貨等の品切れ又は技術的仕更等の事由で更する場合には、その事由を利用者に通知可能なアドレスに直ちに通知します。 

前項の場合、「モル」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、「モル」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。 

 

5(サビスの中) 

"モル"は、コンピュタなどの情報通信設備の保守点交換及び故障、通信の絶などの事由が生した場合には、サビスの提供を一時的に中することができます。 

「モル」は、第1項の事由でサビスの提供が一時的に中されることにより、利用者又は第3者が被った損害にして賠償します。ただし、「モル」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。 

 

事業種目の換、事業の放棄、業者間の統合などの理由でサビスを提供できなくなる場合には、「モル」は第8に定める方法で利用者に通知し、初「モル」が提示した件により消費者に補償します。ただし、「モル」が補償基準などを告知しなかった場合には、利用者のマイレジまたはポイントなどを「モル」で通用する通貨値に相する現物または現金で利用者に支給します。 

 

6(員登) 

利用者は、「モル」が定めた登録様式にって員情報を記入した後、この約款に同意する意思表示をすることにより、員登を申しみます。 

"モル"は、第1項のように員として登することを申請した利用者のうち、次の各に該しない限り、員として登します。 

1.加入申請者が本規約第73項により、以前に員資格を喪失したことがある場合、ただし、第73項による員資格喪失後3年が過した者で、「モル」の員再入の承諾を得た場合は例外とします。 

2.登録内容に虚偽、記載漏れ、誤りがある場合。 

3.その他員として登することが「モル」の技術上、著しく支障があると判される場合。 

員加入契約の成立時期は、「モル」の承諾が員に到達した時点とします。 

員は、員登時に登した事項に更がある場合、相期間に「モル」にして員情報の修正などの方法でその更事項を通知しなければなりません。 

 

7(退及び資格喪失等) 

員は「モル」にいつでも退を要請することができ、「モル」は直ちに退理します。ただし、退時、ポイントなど員としてのすべての特典は消滅します。 

員が次の各の事由に該する場合、「モル」は員資格を制限及び停止させることができます。 

1.加入申請時に虚偽容を登した場合。 

2.「モル」を利用して購入した財貨等の代金、その他「モル」利用にして員が負担する債務を期日までに支わない場合。 

3.他の人の「モル」利用を妨害したり、その情報を用するなど、電子商取引秩序を脅かす場合。 

4."モル"を利用して、法令またはこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行をする場合。 

5."モル"にする根のない虚偽の事を流布して"モル"の名を失墜させる場合。 

6.消費者が告示した消費者紛解決基準を超える過度な補償を常習的に要求する場合。 

7.「モル」の業員に暴言、脅迫、性的嫌がらせで業務運を妨害する場合。 

 

"モル"が員資格を制限停止させた後、同じ行2回以上繰り返されたり、30日以にその事由が是正されない場合、"モル"は員資格を喪失させることができます。 

"モル"が員資格を喪失させる場合には、員登を抹消します。この場合、員にこれを通知し、員登抹消の前に少なくとも30日以上の期間を定めて弁明の機えます。 

 

8(員にする通知) 

"モル"が員にする通知をする場合、員が"モル"と事前に約定して指定したメルアドレスにすることができます。 

"モル"は、不特定多員にする通知の場合、1週間以上"モル"示板に示することで個別通知に代えることができます。ただし、員本人の取引と連して重大な影響を及ぼす事項については、個別通知を行います。 

 

9(購入申及び個人情報提供の同意など) 

"モル"利用者は"モル"上で次またこれと類似の方法により購入を申請し、"モル"は、利用者が購入申請をするにあたり、次の各容を分かりやすく提供しなければなりません。 

1.財貨等の索及び選 

2.受取人の氏名、住所、電話番、メルアドレス(または携電話番)等の入力 

3.約款の容、請約撤回が制限されるサビス、配送料、設置費などの費用負担にする容の確認。 

4.この約款に同意し、上記3.の事項を確認または拒否する表示(例、マウスクリック) 

5.財貨等の購入申請及びこれにする確認又は「モル」の確認にする同意。 

6.決方法の選 

"モル"が第3者に購入者の個人情報を提供する必要がある場合、1)個人情報を提供される者、2)個人情報を提供される者の個人情報の利用目的、3)提供する個人情報の項目、4)個人情報を提供される者の個人情報の保有及び利用期間を購入者に知らせ、同意を受けなければなりません。 (同意を受けた事項が更される場合も同です)。 

"モル"が第3者に購入者の個人情報を取り扱うことができるように業務を委託する場合には、1)個人情報の取扱いを委託される者、2)個人情報の取扱いを委託する業務の容を購入者に知らせ、同意を受けなければなりません。 ただし、サビス提供にする契約履行のために必要であり、購入者の便宜進に連する場合には、「情報通信網利用促進及び情報保護などにする法律」で定めている方法で個人情報の取扱方針を通じて通知することにより、告知手きと同意手きをる必要はありません。 

 

 

 

10(契約の成立) 

"モール"は、第9条のような購買申請に対して、次の各号に該当する場合、承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得られない場合、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。 

1.申請内容に虚偽、記載漏れ、誤りがある場合。 

2.未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁止されている財貨及び用役を購入する場合。 

3.その他、購入申請に承諾することが「モール」の技術上著しく支障があると判断した場合。 

"モール"の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものと見なします。 

"モール"の承諾の意思表示には、利用者の購買申請に対する確認及び販売可能かどうか、購買申請の訂正・取消等に関する情報等を含まなければなりません。 

 

11(支方法) 

"モル"で購入した財貨又は役務にする代金支方法は、次の各の方法のうち、利用可能な方法で行うことができます。ただし、「モル」は、利用者の支方法にして、財貨等の代金にいかなる名目の手料も追加して徴収することはできません。 

 

1.フォンバンキング、インタネットバンキング、メルバンキングなどの各種口座振替。 

2.プリペイドカド、デビットカド、クレジットカドなどの各種カド決 

3.オンライン振込 

4.電子マネによる決 

5.代引き代金引換) 

6.マイレジなど「モル」が支給したポイントによる決 

7."モル"と契約を結んだり、"モル"が認めた商品券による決 

8.その他の電子的な支い方法による代金支いなど。 

 

12条(受信確認通知·購入申請の変更及び取消し) 

 "モル"は利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。 

 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致などがある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及び取り消しを要請することができ、"モール"は配送前に利用者の要請がある場合には、遅滞なくその要請に従って処理しなければなりません。 ただし、既に代金を支払った場合は、第15条の申込みの撤回等に関する規定に従います。 

 

13(財貨等の供給) 

 "モール"は利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が契約を結んだ日から7日以内に財貨などを配送できるよう注文製作、包装などその他の必要な措置をとります。 ただし"モール"が既に財貨などの代金の全部または一部を受け取った場合には、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置を取ります。この時、"モール"は利用者が財貨などの供給手続きおよび進行事項を確認できるように適切な措置をとります。 

 "モール"は利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。 もし"モール"が約定配送期間を超過した場合、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。 ただし、"モール"が故意、過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。 

 

14(返金) 

"モール"は、利用者が購入申請した財貨などが品切れなどの理由で引渡しまたは提供ができない場合は、遅滞なくその理由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合は、代金を受け取った日から3営業日以内に払い戻しするか、払い戻しに必要な措置をとります。 

 

15(請約撤回など) 

"モール"と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項による契約内容に関する書面を受け取った日(その書面を受け取った時より財貨等の供給が遅く行われた場合には、財貨等の供給を受けたり、財貨等の供給が開始された日をいいます)から7日以内には、申込みの撤回をすることができます。ただし、請約撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別途定めがある場合には、同法規定に従います。 

利用者は、財貨などを配送された場合、次の各号のいずれかに該当する場合には、返品及び交換をすることができません。 

1.利用者の責任ある事由で財貨等が紛失又は毀損された場合(但し、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合には、請約撤回をすることができます。) 

2.利用者の使用または一部消費によって財貨等の価値が著しく低下した場合。 

3.時間の経過により再販売が困難なほど財貨等の価値が著しく低下した場合。 

4.同じ性能を有する財貨等で複製が可能な場合、その原本である財貨等の包装を毀損した場合。 

2項第2号ないし第4号の場合、"モール"が事前に請約撤回等が制限される事実を消費者が容易に知ることができる場所に明示したり、試用商品を提供するなどの措置をしなかった場合は、利用者の請約撤回等が制限されません。 

利用者は、第1項及び第2項の規定にもかかわらず、財貨等の内容が表示・広告の内容と異なったり、契約内容と異なって履行されたときは、当該財貨等を供給された日から3月以内、その事実を知った日又は知ることができた日から30日以内に請約撤回等をすることができます。 

 

16(請約撤回等の効果) 

"モール"は、利用者から財貨等を返還された場合、3営業日以内に既に支給された財貨等の代金を返金します。この場合、"モール"が利用者に財貨等の返還を遅延したときは、その遅延期間に対して「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延利率を乗じて算定した遅延利息を支給します。 

"モール"は、上記代金を返金するにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財貨などの代金を支払ったときは、遅滞なく、当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止またはキャンセルするよう要請します。 

請約撤回等の場合、供給された財貨等の返還に必要な費用は利用者が負担します。"モール"は、利用者に請約撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨などの内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行されて請約撤回などをする場合、財貨などの返還に必要な費用は"モール"が負担します。 

利用者が財貨等を提供される際に発送費を負担した場合、"モール"は請約撤回時、その費用を誰が負担するかを利用者が分かりやすいように明確に表示します。 

 

17(個人情報保護) 

"モール"は、利用者の個人情報を収集する際、サービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。 

"モール"は、会員登録時に購買契約履行に必要な情報を事前に収集しません。ただし、関連法令上の義務履行のために購買契約前に本人確認が必要な場合で、最小限の特定の個人情報を収集する場合には、この限りではありません。 

"モール"は、利用者の個人情報を収集・利用する際には、当該利用者にその目的を告知し、同意を受けます。 

"モール"は、収集された個人情報を目的外の用途に利用することができず、新たな利用目的が発生した場合、または第3者に提供する場合には、利用・提供の段階で当該利用者にその目的を告知し、同意を受けます。ただし、関連法令に別段の定めがある場合は例外とします。 

"モール"が第2項と第3項によって利用者の同意を受けなければならない場合には、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名及び電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第3者への情報提供関連事項(提供された者、提供目的及び提供する情報の内容)など「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」第22条第2項が規定する事項をあらかじめ明示又は告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。 

⑥利用者はいつでも"モール"が持っている自分の個人情報について、閲覧及びエラー訂正を要求することができ、"モール"はこれに対して、遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。利用者がエラーの訂正を要求した場合には、"モール"は、そのエラーを訂正するまで、当該個人情報を利用しません。 

"モール"は、個人情報保護のため、利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に制限しなければならず、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者への提供、変造などによる利用者の損害に対してすべての責任を負います。 

"モール"またはそこから個人情報を提供された第3者は、個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。 

"モール"は、個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄をあらかじめ選択したものとして設定しません。 また、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否時に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目でない個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否を理由に会員登録などのサービス提供を制限したり、拒否したりしません。 

 

18(情報の提供及び広告の掲載) 

"モール"は、サービス利用中に必要と認められる様々なマーケティング情報などを電子メールや郵便、SMS、電話、通知メッセージ(Push Notification)会員の連絡先と連動されたSNSサービスなどの方法で会員に提供することができ、会員はこれに同意します。この場合、会員の通信環境または料金構造等によって会員がデータ料金等を負担することがあります。 

会員は、関連法に基づく取引関連情報及び顧客からの問い合わせ等に対する回答等を除き、いつでも前項の電子メール等に対して受信拒否をすることができ、この場合、"モール"は直ちに前項のマーケティング情報等を提供する行為を中止します。 

 

19("モール"の義務) 

"モール"は、法令とこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行為を行わず、この約款が定めるところにより、持続的かつ安定的に財貨・用役を提供するために最善を尽くさなければなりません。 

"モール"は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。 

"モール"が商品やサービスに対して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為をすることにより、利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。 

"モール"は、利用者が望まない営利目的の広告性メールを送信しません。 

 

 

20(会員のID及びパスワードに対する義務) 

①第17条の場合を除き、IDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。 

会員は、自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。 

会員が自分のID及びパスワードを盗難されたり、第3者が使用していることを認知した場合には、直ちに"モール"に通知し、"モール"の案内がある場合には、それに従わなければなりません。 

 

21(利用者の義務) 

利用者は次のような行為をしてはなりません。 

 

1.申請または変更時に虚偽の内容の登録 

2.他人の情報の盗用 

3.本サイトに掲載された情報の変更。 

4."モール"が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)等の送信または掲示。 

5."本サイト"その他の第三者の著作権など知的財産権の侵害 

6."モール"その他の第三者の名誉を傷つけたり、業務を妨害する行為。 

7.わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他の公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為。 

8. "モール"で購入した財貨などを他人に営利目的で販売したり、第3の機関に委託販売する行為。 

 

22(連結"モール"と被連結"モール"の関係) 

上位"モール"と下位"モール"がハイパーリンク(例えば、ハイパーリンクの対象には、文字、絵及び動画などが含まれる)方式などでつながった場合、前者を連結"モール" (ウェブサイト)とし、後者を被連結"モール" (ウェブサイト)といいます。 

連結"モール"は、被連結"モール"が独自に提供する財貨等によって利用者と行う取引に対して保証責任を負わない旨を連結"モール"の初期画面または連結される時点のポップアップ画面で明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。 

 

23(レビュー) 

利用者は、サービスを通じて購入した商品のレビューを登録することができ、レビューの著作権は当該レビューの作成者に帰属します。 

レビューの登録により、著作権侵害など利用者と第三者との間で紛争が発生した場合、これに関する一切の責任は、当該レビューを登録した利用者にあります。 

会社は、利用者が登録したレビューが次の各号に該当すると判断した場合、事前の通知なしに当該レビューを削除したり、閲覧を制限したり、利用者のサービス利用を停止または解約することができます。 

 

1.他人の権利や名誉、信用、その他の正当な利益を侵害する場合。 

2.社会公序良俗や公序良俗に反する場合。 

3.犯罪行為に関連する内容を含む場合 

4.虚偽または誇張広告の内容を含む場合 

5.違法物、わいせつ物または青少年有害媒体の掲載、登録またはこれと関連した物品を宣伝したり、サイトをリンクする場合。 

6.情報通信機器の誤動作を引き起こす可能性のある悪性コードやデータを含む場合。 

7.関連法令で定めたり、正当な権限を持つ政府機関などの要請などがある場合。 

8.会社が提供するサービスの円滑な進行を妨害すると判断される場合。 

 

会社はレビュー(文章、写真などを含む)を検索結果やプロモーションなど販売サービスに関連する目的の範囲内で無償で使用することができ、会社の使用目的に応じて必要な範囲内で一部修正、複製、編集して使用することができます。ただし、利用者は、いつでもお客様センターなどを通じて、当該レビューについて削除、非公開などの措置を要請することができます。 

 

24(ポイント制度) 

"モール"は、特定の財貨などを購入したり、特定の決済手段で購入する会員に、次の各号の運営方針に基づいてポイントを付与することができます。 

1.利用者は、財貨等の購入及び配送後、"モール"内の積立金確認手続きを通じて、財貨等の購入時に約定された積立金を付与することができます。 

2.利用者の積立金確認手続きの際、"モール"は、配送に関するアンケート等の作成を利用者に要請することができます。 

"モール"は、ポイントの付与を案内した財貨等の販売価格に対して、特定の割合だけポイントを付与します。 

"モール"の運営政策により、財貨等別の注文増加による追加ポイントの付与が不可能な場合があり、ポイントの使用可能時期及びポイントの分割使用可能かどうかが異なる場合があります。 

 

 ポイントは"モール"で財貨などを購入する際に現金価額と同じように使用できますが、現金と交換することはできません。ただし、ポイントの使用ができないと事前に告知した品目は購入対象から除外されます。 

⑤利用者が購入した商品について「利用者」の過失でキャンセル及び返品の状況が発生した場合、すでに積立されたポイントを使用したときは、個人のポイントから使用分だけ差し引かれます。すでに積立されたポイントの残余分がない場合には、使用分の金額に対して別途代金を支払わなければなりません。 

ポイントの使用可能条件及び消滅に関する内容が別途告知された場合、その期間を使用期限とします。別途の告知がない場合、ポイントの有効期間はポイント支給時点を基準に12ヶ月であり、有効期間内に使用されなかったポイントは期間満了時に自動的に消滅することがあり、"モール"はこれについて責任を負いません。 

"モール"は、消滅ポイント発生時、第18条に基づき、会員に案内メッセージを送信することができます。ただし、会員が誤った情報を提供し、案内情報を受信できなかった責任は会員本人にあります。 

 

25(割引クーポン及び割引コード制度) 

①割引クーポン及び割引コードは、発行対象、発行経路、使用対象などによって区分することができ、割引クーポン及び割引コードの詳細区分、割引金額(割引率)、使用方法、使用期限及びその他の制限に関する事項は、割引クーポン及び割引コード又はサービス画面に表示されます。割引クーポン及び割引コードの種類及び内容と発行の可否については、"モール"の政策によって異なる場合があります。 

割引クーポン及び割引コードは現金で出金することはできず、割引クーポン及び割引コードに表示された有効期間が満了したり、利用契約が終了すると消滅します。 

会員脱退時に"モール"から発行された割引クーポン及び割引コードのうち、未使用の割引クーポン及び割引コードは直ちに消滅し、脱退後、再入会しても復元されません。 

"モール"は、会員が割引クーポンまたは割引コード使用後、購入のキャンセルまたは返品/払い戻しを要請する場合、以下の内容に従います。 

1.配送前の注文キャンセルの場合:割引クーポンまたは割引コードの回復処理(残余有効期間内に再使用可能) 

2.配送完了後、単純ご都合による返品の場合:返品手続き完了後、割引クーポンまたは割引コードの回収処理(残余有効期間内に再使用可能) 

3.配送完了後、販売者の責に帰すべき事由による返品の場合:同じ条件の割引クーポンまたは割引コードの再発行(最初の使用日から返品手続き完了までかかった期間だけ有効期間を延長) 

 

26(著作権の帰属及び利用制限) 

"モール"が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は"モール"に帰属します。 

利用者は、「本サイト」を利用することで得た情報のうち、「本サイト」に知的財産権が帰属する情報を「本サイト」の事前承諾なしに複製、送信、出版、出版、配布、放送、その他の方法により営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。 

"モール"は、約定により利用者に帰属する著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。 

 

27(紛争解決) 

"モール"は、利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置、運営します。 

"モール"は、利用者から提出される苦情及び意見は、優先的にその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。 

"モール"と利用者間で発生した電子商取引紛争と関連して利用者の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができます。 

 

28(裁判権及び準拠法) 

"モール"と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所に基づき、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時、利用者の住所または居所が明らかでない場合や外国居住者の場合には、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。 

"モール"と利用者間で提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。 

 

付則(施行日) 

この規約は201971日から施行します。 

 

変更履歴 

本規約は2021521日から施行し、従来の規約は本規約に置き換わります。




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